資料・報告書定期総会

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2020年度定期総会(別冊資料)



  1. 議案1 2019年度「活動のまとめ」報告 P.2〜P.7
  2. 議案3 2020年度 活動方針 P.8
  3. 議案4 2020年度「役員」案 P.9
  4. 議案2 2019年度「会計決算・監査」報告 P.10 *
  5. 議案5 2020年度「予算」案 P.11 *
PDFファイルのアイコン 議案書(PDF)

別冊資料
「議案1に関連した活動報告」 P.2〜P.9
「新型コロナウイルスに関連した声明・アピール」
  1. ◎国連子どもの権利委員会の声明 P.9〜P.11
  2. ◎子どもの権利条約市民・NGOの会の声明 P.11〜P.17
  3. ◎子どもの権利条約31条の会緊急アピール P.17〜P.21
  4. ◎こども環境学会の「特別寄稿」 P.21〜P.23


【声明・アピールなど】


〔国連・子どもの権利委員会「新型コロナ感染症(COVID-19)に関する声明」〕

子どもの権利委員会は、COVID-19 パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒的および身体的影響について警告するとともに、各国に対し、子どもたちの権利を保護するよう求める。

子どもの権利委員会は、COVID-19 パンデミックの影響による世界中の子どもたち(とくに、脆 弱な状況に置かれている子どもたち)の状況について懸念を表明する。とくに緊急事態および義 務的ロックダウンを宣言した国々において、多くの子どもたちが身体的、情緒的および心理的に 重大な影響を受けている。

10 の人権条約機関が発した宣言に加えて、委員会はさらに、各国に対し、COVID-19 パンデミッ クが突きつける公衆衛生上の脅威に対処するための措置をとるうえで子どもの権利を尊重するよう促すものである。とくに委員会は、各国に対し、以下の措置をとるよう求める。

1. 今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリ エーション面の影響を考慮すること。当初は短期のものとして宣言されたとはいえ、各国の 緊急事態宣言および(または)災害宣言がより長期間維持され、人権の享受に対するさらに 長期間の制限につながる可能性があることは明らかになっている。委員会は、危機の状況に あっては、公衆衛生を保護するため、一部の人権の享受の制限につながる可能性がある措置 が国際人権法において例外的に許容されていることを認識するものである。しかしながら、 このような制限は必要な場合にのみ課され、比例性を有しており、かつ最小限のものに限ら れなければならない。加えて、COVID-19 パンデミックのために財源の利用可能性に相当の 悪影響が生じる可能性があることは認知しながらも、これらの困難は条約実施を阻害するも のとみなされるべきではない。このような困難にもかかわらず、各国は、パンデミックへの 対応(資源の配分の制約および資源の配分に関する決定を含む)が子どもの最善の利益の原 則を反映したものになることを確保するべきである。

2. 子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的・芸術的活動に対する権利を享受 できるようにするための、オルタナティブかつ創造的な解決策を模索すること。このような 解決策には、社会的距離を保つための要領およびその他の衛生基準を尊重する監督下での野 外活動(少なくとも 1 日 1 回)、ならびに、テレビ、ラジオおよびオンラインにおける子ども にやさしい文化的・芸術的活動が含まれるべきである。

3. オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、または生徒・教員間の相互交流に置き換わることがないようにすること。オンライン学習は、教室における学習に代わる創造的 な手段ではあるが、テクノロジーもしくはインターネットへのアクセスが限られているもしくはまったくない子ども、または親による十分な支援が得られない子どもにとっては、課題 を突きつけるものでもある。このような子どもたちが教員による指導および支援を享受できるようにするための、オルタナティブな解決策が利用可能とされるべきである。

4. 緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、子どもたちに栄養のある食事が提供されるようにするための即時的措置を起動させること。学校給食制度を通じてしか栄養のある食事を 得られない子どもたちも多いためである。

5. 子どもたちへの、保健ケア、水、衛生および出生登録を含む基礎的サービスの提供を維持す ること。保健制度への圧力の高まりおよび資源の欠乏にもかかわらず、子どもたちは保健ケ アへのアクセス(検査および将来開発される可能性があるワクチン、COVID-19 関連の治療 および COVID-19 とは関係のない治療、精神保健サービスならびに既存疾患の治療へのアク セスを含む)を否定されるべきではない。子どもたちはまた、緊急事態、災害またはロック ダウンの期間中、清潔な水および衛生設備にもアクセスできるべきである。出生登録サービ スは停止されるべきではない。

6. 子どもの保護のための中核的サービスを必須サービスに位置づけ、これらのサービス(必要 な場合の家庭訪問を含む)が機能し続けかつ利用可能とされ続けることを確保するとともに、ロックダウン下で暮らしている子どもたちに対し、専門家による精神保健サービスを提供すること。子どもたちは、外出制限により、家庭におけるいっそうの身体的および心理的暴力 にさらされ、または過密でありかつ最低限の居住適正条件を欠いた家庭で過ごすことを余儀 なくされる可能性がある。障害および行動上の問題がある子どもたちおよびその家族は、密 室においてさらなる困難に直面しかねない。各国は、電話およびオンラインによる通報・付 託制度ならびにテレビ、ラジオおよびオンライン経路を通じた注意喚起・意識啓発活動を強化するべきである。COVID-19 パンデミックの経済的および社会的影響を緩和するための戦 略にも、子どもたち(とくに貧困下で暮らしている子どもおよび十分な住居にアクセスできていない子ども)を保護するための具体的措置を含めることが求められる。

7. パンデミックが引き起こす例外的状況によって脆弱性がいっそう高まる子どもたちを保護すること。これには、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子 ども、移住者・庇護申請者・難民・国内避難民である子ども、マイノリティおよび先住民族 の子ども、HIV/AIDS を含む基礎疾患がある子ども、自由を奪われている子どもまたは警察 の留置場、刑事施設、閉鎖養護施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子 どもならびに施設で暮らしている子どもが含まれる。各国は、COVID-19 パンデミックに対 処するための措置において差別を受けないすべての子どもの権利を尊重するとともに、脆弱 な状況に置かれている子どもたちを保護するための焦点化された措置をとるべきである。

8. あらゆる形態の拘禁下に置かれている子どもたちを可能な場合には常に解放するとともに、 解放することのできない子どもたちに対し、家族との定期的接触を維持するための手段を提 供すること。多くの国は、施設で暮らしている子どもまたは自由を奪われている子ども(警察施設、刑事施設、閉鎖施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもを 含む)との面会および接触の機会を制限する措置をとっている。これらの制限は短期的には 必要な措置とみなされうるものの、長期に及べば子どもたちに著しい悪影響をもたらすこと になろう。子どもたちは常に、家族との定期的接触を、直接ではないにせよ電子的通信また は電話を通じて維持することを認められるべきである。緊急事態、災害宣言または国の命令 による外出制限の期間が延長される場合、このような面会を禁止する措置の再評価を考慮することが求められる。移住の状況下にある子どもたちは拘禁されるべきではなく、また親が いっしょにいる場合には親から引き離されるべきでもない。

9. COVID-19 に関連する国の指導および指示に違反したことを理由とする子どもの逮捕または 拘禁を行なわないようにするとともに、逮捕または拘禁されたいかなる子どもも直ちに家族 のもとに帰されるようにすること。 10. COVID-19 および感染予防法に関する正確な情報を、子どもにやさしく、かつすべての子ど も(障害のある子ども、移住者である子どもおよびインターネットへのアクセスが限られて いる子どもを含む)にとってアクセス可能な言語および形式で普及すること。 11. 今回のパンデミックに関する意思決定プロセスにおいて子どもたちの意見が聴かれかつ考慮 される機会を提供すること。子どもたちは、現在起きていることを理解し、かつパンデミッ クへの対応の際に行なわれる決定に参加していると感じることができるべきである。

2020 年 4 月 8 日
◆原文:英語(PDF)
◆日本語訳:平野裕二 https://w.atwiki.jp/childrights/pages/327.html




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