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2020年     

新型コロナウイルス感染症と
子どもの権利に関する声明

新自由主義改革を ストップさせ、
子どもの権利に基づく全面的な改革に切り替えよう!

2020年6月15日

子どもの権利条約市民・ NGOの会 共同代表者会議
(代表 堀尾輝久、事務局長 世取山洋介)

1.新型コロナウイルス感染症の拡大への対応が子どもにもたらした困難
 昨年末に中国の武漢市で発生して爆発的に拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、グローバル化時代を背景にして瞬く間に世界各国・地域に拡がるパンデミック(世界的大流行)となり、発生から5か月をへても終息の兆しが見えていません。欧米の先進諸国を中心に世界の感染者は700万人に迫り、死者は40万人を超え(6月6日現在)、なお1日に10万人超の感染者と4~5千人の死者が新たに出ており、今後は医療制度や公衆衛生の脆弱な中南米、東南アジアやアフリカ諸国でのさらなる感染拡大が懸念されています。日本を含む東アジアやオセアニア、欧米の一部の国では、学校や経済活動の再開などに踏み出していますが、世界保健機関(WHO)は油断をすれば第2波、第3波の襲来もあると強く警告しています。
 新型コロナウイルスは、感染者の飛沫や濃厚接触によって人から人に伝播する強い感染力と高齢感染者を中心に高い致死力を持っている手ごわい未知のウイルスです。ワクチンや有効な治療薬がないために、感染拡大を防止するほとんど唯一の対策として、医療や食品の流通販売などを除く社会経済活動を中断・自粛することによって、人と人との交流や接触を最大限に制限するという方策が採られてきました。
 子どもと大人とが密接にかかわる場である保育園や学校も一斉に休園・休校とされ、公園の遊具さえも使用禁止とされました。子どもは友だちや先生との人間関係はもとより、成長発達にとって不可欠の遊びや学びの権利を享受できなくなり、もっぱら親(保護者)が、狭い家のなかでそれらを孤立したまま引き受けることを余儀なくされてしまったのです。
 子どもの人間としての成長発達は、同世代の子どもとのかかわりや遊びの中で、自分たちの要求を確認し、身近な大人に要求を自由に出し、満たしてもらう、そして、遊びや学びを通して新しい要求をつくっていくというプロセスをたどります。子どもの成長発達には、自由な遊びと学び、そして、友達や、親、保育士、学童の指導員、施設の職員、学校の教師など身近な大人とのかかわりが不可欠となります。しかし、新型コロナウイルス感染症から子どもの健康と命を守るために実施された一斉休校などの対策は、子どもの成長発達にとって不可欠の遊びや学び、そして多様な人間関係を、長期にわたって子どもたちから奪うという重大な困難をもたらしてきたのです。

2.新型コロナウイルス感染症の拡大のもと痛感させられたこと
 この数か月間、子どもの人間としての成長発達を保障することに関わっていくつかの重要なことを痛感させられました。
 まずは、子どもは新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する主体であるとは認められず、置いてきぼりにされてきたということです。子ども自身が自らの要求を大人や社会に自由に表明するための機会が意識的に用意されることはありませんでした。新型コロナウイルス感染症とは何か、それに対応するには何が求められているのかといった情報が子どもに分かりやすい形で系統的に提供されることもありませんでした。何を我慢しなくてはいけないのか、あるいは、何を我慢すべきではないのかを考える際に、あるいは、新しい施策を立案する際にできるだけ多くの子どもの声を聴くということもされませんでした。
 次に、子どもの成長発達が親に丸投げされてしまったために、親の意識、資力や情報量の差によって、子どもが享受できることがらに不平等や格差が生まれてしまったということです。緊急事態宣言のもとでの営業自粛により、親の収入が減り、あるいは、非正規雇用で働いている親が職と収入を失うことで、このような格差はさらに拡大しました。また、給与を得ることのできる仕事がありながら、昼の間、子どもをケアしなくてはいけないために仕事ができず、収入が減少ないしは消滅した親もいます。一部の富裕な家庭を除いてすべての家庭に経済的困難が襲い掛かり、子育てをしているほとんどの家庭に経済的支援が必要となりました。
 また、これまで家庭に虐待などの問題があったとしても、日中は保育園や学校で過ごすことで被害を免れ、あるいは、そこから児童相談所に通告されて助かるということがありましたが、それもなくなり、問題が悪化してしまいました。家に居場所のない少女が、家の外での寝場所を確保するために性的搾取の犠牲となるケースも増加し、意図しない妊娠をする事態が国会で取り上げられていました。
 そして、子どもの人間としての成長発達は、いわゆる勉強だけでなく、遊ぶこと、体を動かすこと、読むこと、観ること、感じること、休むこと、友達と様々な時間を過ごすこと、いろんな大人といろんな話をすることから成り立っているので、保育所や学校、そして公園などをみんなの力を束ね併せて運営し、保育士、教師、学童保育所や遊び場の指導員と親が一緒になって子育てに当たることが不可欠なのだ、ということも実感されました。子どもの発達に必要とされる多様なことがらを親と多様な専門家が共同して行うということを、非常事態のもとにおいてもなお実行することの重要性が意識されるようになり、そのための取り組みが始まっています。

3.政府による対応の問題点
 2月以降の4か月間、政府がとってきた子どもに関わる施策は、私たちが痛感した以上のようなことに正面から向き合うものではありませんでした。
  (1) 学習指導要領の完全実施以外は眼中になし
 政府の施策と言えば、教育に特化し、しかも、「学びの遅れ」を取り戻すこと、すなわち、学習指導要領に定められていることのすべてを定められた期間までに終わらせることに焦点が当てられてしまいました。「学びの遅れ」を来年3月までに取り戻すことはできないことが分かると、官邸主導で、2020年度を2021年3月末から8月末にまで延期し、それに合わせて、2021年度の始期を9月にすべきという議論(9月入学論)も登場しました。家庭学習が成績評価の対象とされてしまったので、親、特に母親が学校の下請けの役割を負わされてしまっています。そして、オンライン学習構想だけが条件格差を無視して前倒し的に実施されようとしています。
 学校以外のことについてはほとんど無策と言ってよい状況となりました。
  (2) 矛盾が集中した保育園・学童保育
 2月末に学校を一斉休校にしながら、就労などのために昼間子どもの面倒を見る親のいない子どもに関する施策に特別の手当てを加えることなく、そのままにしておいてために、保育園や学童保育が特別の困難に単独で向かわざるを得なくなりました。保育園ではコロナウイルス感染症拡大防止のために必要なマスクや消毒液などの備品が整えられず、危険を覚悟で保育に当たらざるを得ないという事態が生まれました。また、学童保育は午前中から保育を開始せざるを得なくなったものの(学童保育の一日保育化)、人員は拡充されず、指導員が必死の努力で対応するという事態も生まれています。
  (3) 遊び、文化的・芸術的活動は無視
 子どもの成長発達に不可欠な遊びを実現するための施策は中央レベルにあっては皆無です。自治体が独自の施策を取らないところでは、公園では「使用禁止」の張り紙が張られた遊具を横目に大勢の親子が集る一方で、学校の広い校庭にはだれもいないという光景が展開しています。また、比較的小規模の人数で行われる舞台芸術や文化活動も、いわゆる三密にあたるため全くできなくなり、芸術鑑賞教室や地域文化団体の鑑賞活動などの文化活動や芸術・芸能団体は、存続が危ぶまれる事態です。
  (4) 障害のある子どもは放課後デイにまかせっきり
 突然の一斉休校要請は、障害のある子どもたちにとっても厳しいものでした。障害児教育は、人とのかかわりを通じた学びが根幹に位置づいており、一人一人の障害への配慮や、実態に応じたより丁寧な対応が必要とされています。今回のあまりにも急な休校は、時間的にも内容的にも十分な対応ができないまま、障害のある子どもにとっては日常生活が急変してしまい、精神不安となりパニックに陥る子どもたちの姿がありました。また、障害のある学齢児のための福祉サービスとして「放課後デイサービス」(以下放課後デイ)がありますが、休校要請と同日、厚生労働省は放課後デイの原則開所を事務連絡として発出しました。しかも可能な限り長時間対応すること、つまり放課後デイが本来の放課後のみならず、休校によって日中居場所のなくなった子どもの受け皿になることを求めたのです。空間も狭く、外遊びもできない状況であっても各地の放課後デイは、子どもたちのいのちと日常生活を守ろうと必死で事業を続けてきました。一日に受け入れる子どもの数を減らし、開所の時間を延ばすことで対応していきました。休校要請が延長され、もともと問題であった受け入れた子どもの人数を基準とする日額報酬という制度のもとで事業の継続が危ぶまれる状況が生まれてきています。
  (5) 貧困家庭に対する支援の欠如
  一人当たり10万円の特別定額給付金を一回だけ実施することになりましたが、当初政府は、貧困家庭への選別的現金給付に固執し、コロナ不況がほとんどすべての家庭に襲い掛かっていることを認識できていませんでした。家庭の経済的状況にもとづくIT環境へのアクセスにおける格差は放置されたままです。また、子ども食堂や学習支援事業など地域で自主的に展開し、拡大しつつあった貧困家庭の子どものための事業に対しては、何ら特別な対応はせず、事業者の自己責任を強要してしまったために、新型コロナウイル感染症拡大を契機にストップされざるを得なくなり、貧困家庭や外国人家庭の子どもなど、もともと困難を抱えていた子どもをいっそうきびしい状況に追い込んでしまいました。
  (6) 子どもの保護のための施策の欠如
 そして、児童虐待や10代の意図しない妊娠が激増しているにもかかわらず、児童相談所や各種相談活動を強化するための措置はとられていません。

4.過去4か月にわたる政府の施策の子どもの権利に基づく検証
 過去4か月間の政府による対応は、子どもの権利という観点から見た場合、いくつもの問題があります。

  1. 第1. あまりにも視野が狭く、もっぱら教育に焦点が当てられ、子どもの遊びや自由時間が忘れ去られているうえ、焦点が当てられている教育についても、学習指導要領の完全な履修だけが考慮され、肝心の子どもの人格の全面的な発達という教育の第1目的が考慮に入れられていないこと。
  2. 第2. コロナウイルス感染症の拡大への対応のもと人間的な接触の機会を大幅に制限されているという子どもの困難の大本を直視する施策が存在しないこと。
  3. 第3. 子どもに我慢をさせるのではなく、自由に意見を表明させるべきであり、参加を通じて子どもは成長発達していくのだという視点が存在しないこと。
  4. 第4. 親はもとより、様々な問題を現場で実感している教員、指導員や職員が主体となって、子どもとともに子どもの権利を実現するための施策を練り上げていくべきなのだという視点がないこと。
  5. 第5. 子育て家庭が少数の富裕層と大多数の貧困層へと急速に2分化しているにもかかわらず、拡大する貧困家庭の子どもの置かれている実態を把握するための措置や、みんなが利用できる現物給付や現金給付の拡大を軸とする格差・不平等是正のための措置がとられていないこと。
  6. 第6. 新型コロナウイルス感染症の拡大への対応のもとで、それ以前よりもより大きな困難に直面することになった家庭で虐待を受けている子どもや家庭に居場所がない子どもの保護のための施策が存在しないこと。
  7. 第7. 児童福祉施設に暮らす子どもが学校に行けないため、昼間も子どもをケアしなくてはならなくなったにもかかわらず、職員の数を増やすなどの措置がなされず、コロナウイルスに子どもが感染した場合の対応についての全国的ガイドランもないなど、児童福祉施設が直面する困難を解決する施策がとられていないこと。また、児童福祉施設で暮らす子どもが、アルバイトができなくなったために、将来の自立のための経済的準備ができなくなっていることへの対応もなされていないこと。
  8. 第8. 障害のある子どもなど特別な困難を有する子どもが直面するに至った新しい困難を包括的に把握するための努力がなされていないこと。
  9. 第9. 学校、保育園、学童保育や児童養護施設で働く職員が新型コロナウイルスに感染した場合の補償がないこと。
  10. 第10. 子どもは新型コロナウイルス感染症にどれくらい罹患しやすく、発症しやすいのか、子ども同士、子ども・大人間では感染の危険性に違いはあるのか、といった基礎的なことがらに関する科学的知見が共有されず、子どもを感染症から守るために必要とされる子どもの活動の制限をより少なくする措置を確定できなかったこと。

 これらの問題点の多くは、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応のなかで初めて浮上したものではありません。それらの多くは、感染症拡大以前から存在し、国連子どもの権利委員会からも問題として指摘され、そして、この数か月の間にさらに悪化、あるいは、はっきりと見えるようになったものなのです。
 昨年3月に国連子どもの権利委員会が公表した第4・5回日本政府報告に関する最終所見では、①子どもの力を伸ばすような(empowered)参加を実現すべきこと(パラ22)、②子どもの保護に関する包括的な施策を確立すること(パラ8)、③社会の競争的性格から子ども時代をまもるための施策を取り(パラ20)、「あまりにも競争的な」教育制度から子どもを解放するための施策を取ること(パラ39)、そして、④みんなが利用できる現金給付を含めて親に対する社会的支援を強化することが勧告されていました(パラ38)。①は先の第1に、②は先の第6に、③は先の第1から第4に、④は第5に対応しています。

5. 緊急的な対策と子どもの権利を恒常的に実現するための改革とを一体的に
 コロナ感染症拡大以前から存在していた日本における子どもの権利をめぐる数々の問題は、実は、新自由主義という考え方に基づく改革により、公教育の性格が変容させられ、あるいは、保育などに典型的にみられるように条件整備基準が後退させられて、制度が貧弱なものとなってしまったことに由来しています。新自由主義改革の欠点がコロナ感染症の拡大で露呈した、ということもできます。今求められているのはコロナ感染症拡大以前の改革をストップさせること、そして、公教育、家庭、保育、学童、社会的養護などを子どもの権利に基づいて全面的に改革していくことなのです。
 私達、子どもの権利条約市民・NGOの会は、過去4か月間の教訓を踏まえ、コロナ感染拡大後に初めて生まれた困難と、コロナ感染拡大以前からあり、コロナ感染拡大後に拡大化、顕在化した困難とを一体的に把握し、それを解決するための緊急的な措置およびコロナ感染拡大後に拡大化、顕在化した困難を解決する恒常的な措置を一体的に取って行くべきであると考えます。
 昨年2月に国連子どもの権利委員会が公にした最終所見を踏まえて、以下のことを提案します。

  1. 第1. コロナウイルス感染症の拡大への対応のもと人間的な接触の機会を大幅に制限されているという子どもの困難の大本にメスを入れることをすべの施策の基本とすること。例えば、教育においては、子どもの要求に耳を傾け、それに応える教育を実行できるようにすることを基本とし、そのために少人数学級を実現し、学習指導要領の法的拘束力を撤回して、学習指導要領の完全履修に固執することなく、現場の総意に基づく教育を保障すること。
  2. 第2. 参加を通じて子どもが人間として成長発達するという条理を踏まえ、施策の策定および施策の影響評価にあたって子どもの参加を全面的に実現すること。例えば、児童養護施設に暮らす子どもに給付される「特別定額給付金」は、子どもの声に基づいてその使い方を決めていくべきこと。
  3. 第3. すべての子どもが親の資力に関係なく、ITに自由にアクセスし、ITを通じて自由に情報を受け、発信できるようにすること。
  4. 第4. 親や、保育園、学校等の教職員が子どもの権利を現場において実現する責任と自由を全面的に承認し、自由と責任を発揮することを可能にする条件を提供すること。
  5. 第5. 子育て家庭が少数の富裕層と大多数の貧困層へと急速に2分化していることを直視し、みんなが利用できる現物給付の水準を向上させ、無償性を拡大することや、みんなが利用できる現金給付を拡充することを優先させながら、再配分を強化することによって対応すること。
  6. 第6. 家庭で虐待を受けている子ども、家庭に居場所がない子ども、性的搾取の犠牲となりやすい子どもの保護のための施策を、児童相談所の拡充を含めて、抜本的に拡充すること。
  7. 第7. 児童福祉施設で暮らす子どもとそこで働く職員、および、障害のある子どもと特別支援学校や放課後デイケアで働く教職員が直面するに至った新しい困難を包括的に把握し、それを解決するための措置を取ること。
  8. 第8. 人格の全面的発達という教育の第1目的を想起し、保育所、学校、学童保育所において、子どもの遊びと学び、そして、自由時間を一体的に実現するためのあらゆる適当な措置を取ること。それとは無関係な9月入学論を破棄し、教育の個別化最適化という旗のもとに格差を拡大させるオンライン学習を実施することをやめること。
  9. 第9. 新型コロナウイルス感染症の拡大を「学び」に変換するための努力を助長し、国際的に立ち後れている性教育を含む健康教育や新型ウイルス拡散の元凶となっている自然破壊についての環境教育や生活学習・総合学習の奨励など、今だからこそできる、あるいはしなくてはならない「学び」を奨励すること。
  10. 第10. 新型コロナウイルス感染が再度拡大しても休校や休園をしなくてもすむよう、施設・設備や職員数などの基準を改正し、予算的措置を取ること。例えば、分散登校のもとで20人以下の少人数学級が子どもの人間的な成長発達を実現するのにふさわしい学級規模だと実感されるようになっているので、学級定数を改善し、予算をつけて20人学級を実現し、学校を「感染症に強い」ものにしていくこと。
  11. 第11. 新型コロナウイルス感染症の子どもの罹患と発症の固有性に関する科学的知見を国が集約し、子どもを感染から守るために必要とされる、子どもの行動の制限がより少ない措置を国の責任で実施すること。

おわりに
 私たちは、日本の子ども期が2012年以降、新自由主義という考え方に基づく改革によって貧困化していることを明らかにする報告書、『日本における子ども期の貧困化―新自由主義と新国家主義のもとで』を2017年に国連に提出しました。国連子どもの権利委員会は2019年3月に日本政府第4・5回報告に対する「最終所見」を公表し、私たちの主張に強く共鳴する懸念と勧告を日本政府に示しています。私たちが示した11の提言は、私たちの分析そして国連子どもの権利委員会の懸念と勧告を踏まえて作成されたものです。
 なお、私たちは、委員会が示した懸念と勧告の意義と、懸念を解消し、勧告を実現するために求められていることを明らかにする図書として『国連子どもの権利条約と日本の子ども期』(本の泉社、2020年)を出版しました。是非とも本書を入手されて、私たちの提言の意味を理解していただければと切望しております。本書は、事務所に直接申し込んでいただければ、定価2400円(税抜き)のところを、2000円プラス送料実費で頒布いたします。




 PDFファイルで、閲覧・印刷もできます。
PDFファイル
covid19_seimei.pdf(A4・7ページ)


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